2019-01-24 第197回国会 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○山口和之君 法務省、検察庁が犯してきた過ちには、全員が無罪となり国家賠償も認められた福島県の松川事件や、無期懲役の確定判決が再審無罪となった布川事件などのような証拠隠しによる冤罪事件が挙げられます。 証拠隠しによる冤罪事件について、当該事件を担当した検察官が処分を受けたことはあるのでしょうか。また、検察官の証拠隠しによる冤罪事件を防ぐための効果的な制度は存在するのでしょうか。お答え願います。
○山口和之君 法務省、検察庁が犯してきた過ちには、全員が無罪となり国家賠償も認められた福島県の松川事件や、無期懲役の確定判決が再審無罪となった布川事件などのような証拠隠しによる冤罪事件が挙げられます。 証拠隠しによる冤罪事件について、当該事件を担当した検察官が処分を受けたことはあるのでしょうか。また、検察官の証拠隠しによる冤罪事件を防ぐための効果的な制度は存在するのでしょうか。お答え願います。
私は自由法曹団という団体に入っておるんですけれども、そこはかつて松川事件とかいろんな事件をやった弁護士が多くて、私も上田誠吉先生とか非常に高名な弁護士に憧れて弁護士になったというのがあります。
○近藤正道君 次に、検察官の開示証拠の目的外使用禁止の問題でございますが、午前中にも議論になりましたけれども、多くの冤罪事件では、市民や有識者が証拠に触れて、一般常識や専門的知見から裁判を批判する中で世論を動かす、そして裁判所を動かして無罪というものを実現する、これは松川事件がまさに代表的なケースでありますが、再審の無罪事件などもやっぱりそういう状況の中で実現された、そういう経過があるわけでございます
それから、財田川事件を担当した裁判官、この人は裁判官を辞して、そしてこういう本を出しておられますし、それから、松川事件の再審を担当された、差戻し審を担当された方もいろいろ語っておられるのがありますし、最近は徳島ラジオ商殺人事件にかかわられた当時の裁判官も「裁判官はなぜ誤るのか」というような新書も出されております。
それより前で言いますと、いわゆる松川事件で諏訪メモという、被告人に有利な証拠を隠したという問題も指摘をされていると。 こういう警察や、警察によって事実上作られたようなこうした一連の事件というものについてはどういう反省を法務省としては持っているんでしょうか。
かつての松川事件や死刑再審事件など、多くの国民が公開された訴訟記録をよく検討して真実を訴え、公正な裁判を求めることにより、冤罪が晴らされたことは少なくありません。開示された証拠の目的外使用の禁止は、こうした活動を妨げ、裁判公開の原則にも反します。衆議院で修正され、正当な理由がある場合は配慮する規定が入りましたが、禁止規定は残ったままです。
次に、三百十六条の二十について伺いますが、ちょっとその前に、戦後の冤罪事件で、よく何かあれば八海事件であるとか松川事件だとかいうふうに取り上げられます。松川事件は、結局のところ、死刑判決が出たけれども、最終的に最高裁判所でひっくり返って無罪になったわけでありますが、その重要なターニングポイントになったのが諏訪メモだと言われております。
しかし、実際にはこれまで、共犯事件とか、それから例えば痴漢冤罪とか、関連するいろんな事件などの場合に、それぞれの弁護人、それから被告人も一緒になる場合もあります、開示された証拠をお互いに検討、協議をする、そういう弁護団会議であるとかそれから事例研究会、こういうことは広く行われてきましたし、松川事件のように、多くの国民が公開された訴訟記録などをよく検討して真実を訴えて、公正な裁判を求めることによって正
過去の裁判では、松川事件における諏訪メモのように、もしその証拠が早期に法廷に提出されていたならば被告人等の無実が容易に明らかにできたような証拠が隠匿されたまま開示されず、そのために死刑判決を始めする冤罪の判決が言い渡されてきたと。
松川事件なんというのがありましたね。それから、八海事件なんというのもありましたね。いずれもこれは再審で無罪になっています。これが再審で無罪になるためには、再審以前の裁判、一審、二審、三審、これは非常に時間をかけて、非常に丁寧な審理をやった。これが、最終的に再審が認められて被告人たちが無罪になっていったということと関係があると私は思うのですよ。
古い例で申しわけありませんけれども、松川事件であるとか八海事件であるとか、いろいろ、個人の人権をいかにして救済するかということが問題になった事件がありました。それは二年という時間では到底賄い切れない、そういう時間であります。そういう問題についてどうお考えになるか。特に、現在の裁判所のキャリアシステムということをお考えになりながら、ひとつお答えいただきたいと思います。
戦後は、アメリカ軍の占領下にあった時代に引き起こされた三鷹事件や松川事件また菅生事件その他多くの弾圧事件や、死刑判決が確定した後ようやく無罪となった免田、財田川、松山、島田その他多くの冤罪事件の犠牲者の救援運動を行っております。
戦前は、悪名高い治安維持法やその他の悪法によって特高警察に逮捕、投獄された多くの人々を、戦後は、アメリカ軍の占領下に引き起こされた三鷹事件や松川事件など、そして講和条約発効後は、警察によって仕組まれた菅生事件、青梅事件など、謀略事件の犠牲者とその家族を救援してまいりました。
ところが、土佐清水市からは伝統的に、例えば人権問題の森川金寿先生とか、松川事件の主任弁護士をやった岡林辰雄先生とか、そういう物すごい著名な弁護士が出るところです。今でも弁護士の方たちは結構出ていますけれども、全く帰らない。
それから三鷹事件、松川事件、これは明らかに列車妨害事件と言っていいことが起きております。当時とは時代も世界の情勢からして全く違うわけではありますけれども、この問題、最近の列車妨害事件というのは私は非常に根が深いのではないかと。 実はその同じ三鷹、JR東日本の三鷹電車区で四月六日に、電車に積んである防護無線、これは無線を発信も受信もできる装置でありますが、これが盗まれました。
あの帝銀事件の平沢なんかはニュースで報道されたのですからね、松川事件などもそうですけれども。それがだんだんうるさくなってきまして、最近はまた写真撮影が一部できるようになったけれども、これは当事者、被告人だとか、それから訴訟の当事者は写さないのですよね。裁判官と検事と弁護人、代理人だけが写るようになっているのですけれどもね。
こうなると、それは番人にだれを番人をつけるか、これは広範な国民の裁判批判、裁判所からいえば非常に嫌なことだと思いますけれども、国民の広範な裁判批判というものをその基盤に置かなければならぬというふうに私は思いますが、これは松川事件なんかもそうですね。あれだけ広津和郎さんがやられて、やっと行きっ戻りつでああいうことになった。
○小森委員 古い話ですから具体的な事件を出しますが、松川事件というのは本人が否定をし、共犯と言われた者が警察、検察の段階でやりましたと証言をし、それが裁判所ではいや、やりませんでした、こうなった。そのときに、刑事訴訟法の三百二十一条のあの手続でにわかに証拠能力を持ってくるという、あそこにからくりがあってああいうことになったのじゃないですか。だから松川事件でなくてもいいですよ。
○瀬谷英行君 過去において、例えば松川事件とか三鷹事件だとか死刑の求刑をされたものが無罪ということになった。調べてみたら、どうも証拠その他検討してみた結果これは無罪になったという事例があるんです。だから、罪のない者が死刑になったり、あるいは長期間刑務所に収容されるというようなことがあっては、これはやはり社会正義にもとる。
松川事件の諏訪メモなんかは一番有名であります。 私は、時間がありませんので特に申し上げたいのは、国家賠償法によって刑事補償で足りない点を補うことができるから云々という議論をなす人がありますが、それは事実上、全く誤っているということなのであります。国家賠償法は、実際の適用において正当に機能しておりません。無罪になった人々の多くは、今や国家賠償法による補償を求めようとしないのです。なぜか。
皆さん御承知と思いますが、作家の広津和郎先生、松川事件の被告諸君を救済するために文筆を願って奮闘して、被告諸君を寅罪から救ってくださった先生でありますが、広津さんが最初の松川事件の二審のころ仙台高等裁判所での裁判に宇野浩二さんと一緒に傍聴に行った。それは、獄中の被告諸君からはがきが来たわけですね。自分たちは無実であるということを訴えたはがきが来た。広津さんのところにも来ました。
松川事件に至っては、大変長い間然草の人が獄中に呻吟をしたわけでございまして、そんなような意味においても、私たちはこの真相の解明というものはどうしてもしなければならぬのであります。
さて、今度は図書館にお願いをしたいわけでございますが、下山事件、帝銀事件、三鷹事件、松川事件、こういうものは戦後私たちの日本の中に起きた問題であります。松川事件は、幸いにいたしまして被告人とされた人たちは無罪となりました。帝銀事件は獄中において、私は無罪であると叫びながら平沢氏が亡くなりました。
まず、法案の第九条の関係でお尋ねしたいと思うのですが、先ほど法務省岡村刑事局長の答弁の中で、現在刑事参考記録として二百八十件保存をしておるというお話がありましたけれども、この中には、かつて第百二国会、昭和六十年四月十日のこの法務委員会で私ども共産党の林吾郎議員が質問をいたしまして、松川事件とかメーデー事件とかチャタレー事件その他有名重大事件の記録が保存してあるかとお尋ねをしたわけでありますが、それも